除染等業務に従事する労働者に対する特別教育

概要

除染作業を行う労働者の放射線被ばくを低減することを目的として、平成24年1月1日に「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(除染電離則)」が施行されました。

さらに、避難指示区域の見直しに伴い、除染電離則が改正されました(平成24年7月1日施行)。改正では、汚染土壌を取扱う土工など生活基盤等の復旧作業や営農・営林作業などが「特定汚染土壌等取扱業務」として、新たに除染電離則の適用を受けることになりました。

受講資格

18歳以上

コース

コース区分 保有資格及び業務経験状況
6時間
  • 満18歳以上