概要
事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車等に積む作業又は貨物自動車から卸す作業を複数で行う時は、当該作業を直接指揮する者(積卸し作業指揮者)を定め、そのものに次の事項を行わせなければならない、と定められています。
受講資格
18歳以上
積卸し作業指揮者として、「新たに選任される者及び選任されて間もない物」
コース
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
|---|---|
| 7時間 |
|
事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車等に積む作業又は貨物自動車から卸す作業を複数で行う時は、当該作業を直接指揮する者(積卸し作業指揮者)を定め、そのものに次の事項を行わせなければならない、と定められています。
18歳以上
積卸し作業指揮者として、「新たに選任される者及び選任されて間もない物」
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
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| 7時間 |
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