概要
チェーンソーを用いて行う伐木等の業務は、労働安全衛生法により、危険有害業務となっており、安全衛生の水準の向上を図るために、現に危険有害業務に従事している方に対し、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定により、厚生労働省の定める安全衛生教育の指針に基づいて、一定期間(当面5年)ごとに定期教育を実施するよう勧奨されています。
受講資格
18歳以上
伐木等の業務に係る特別教育修了者
コース
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
|---|---|
| 6時間 |
|
チェーンソーを用いて行う伐木等の業務は、労働安全衛生法により、危険有害業務となっており、安全衛生の水準の向上を図るために、現に危険有害業務に従事している方に対し、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定により、厚生労働省の定める安全衛生教育の指針に基づいて、一定期間(当面5年)ごとに定期教育を実施するよう勧奨されています。
18歳以上
伐木等の業務に係る特別教育修了者
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
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| 6時間 |
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