チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育

概要

チェーンソーを用いて行う伐木等の業務は、労働安全衛生法により、危険有害業務となっており、安全衛生の水準の向上を図るために、現に危険有害業務に従事している方に対し、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定により、厚生労働省の定める安全衛生教育の指針に基づいて、一定期間(当面5年)ごとに定期教育を実施するよう勧奨されています。

受講資格

18歳以上

伐木等の業務に係る特別教育修了者

コース

コース区分 保有資格及び業務経験状況
6時間
  • 伐木等の業務に係る特別教育修了者