振動工具取扱作業者安全衛生教育

概要

事業者は、「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育」の一つとして、チェーンソー以外の振動工具取扱者に対して、その安全衛生に関しての必要な知識を付与するため安全衛生教育を実施するよう指針が定められています。

受講資格

18歳以上

コース

コース区分 保有資格及び業務経験状況
4時間
  • 満18歳以上