車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込・掘削)

概要

本講習の対象になる車両系建設機械とは、労働安全衛生法施行令の別表第7に掲げてある建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に移動できるもののうち、整地・運搬・積込み用および掘削用機械で、機体質量が3トン以上の機械です。具体的には、ブルドーザ・モータグレーダ・トラクターショベルおよび油圧ショベルなどです。

受講資格

満18歳以上の健康な方で、以下のいずれかに該当する方

  • 大型特殊自動車免許を持っている
  • 普通または大型自動車免許証を持っていて、3t未満の建設機械の運転業務に特別教育修了後3ヵ月以上従事した経験がある(事業者の証明および免許証のコピーが必要)

コース

コース区分 保有資格及び業務経験状況
6時間
  • 車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者
10時間
  • 建設機械施工技士1級又は2級の第4種から第6種合格者
14時間
  • 大型特殊免許所有者又は不整地運搬車運転技能講習修了者
  • 普通,準中型,中型,大型免許を有し小型車両系建設機械(整地等)特別教育修了後,機体質量が3t未満の車両系建設機械の業務経験が3ヶ月以上ある方。(特別教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明必要、特自検点検表添付)
18時間
  • 小型車両系建設機械(整地等)特別教育修了後、機体質量が3t未満の車両系建設機械の業務経験が6ヶ月以上ある方。(特別教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明必要、特自検点検表添付)
34時間
  • 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者。
38時間
  • 上記のいずれにも該当しない方