概要
労働安全衛生法により、機体重量3トン以上の基礎工事用機械の運転は、この技能講習修了証の資格がなければ運転の業務に従事することはできません。
基礎工事用とは、主に地盤中にくいを打ち込む建設機械のことをいいます。軟弱な地盤に構造物を建築する際の基礎杭、土砂を掘削する際の支持工(仮設工)や河川工事における土留め、止水などのために行う工事のことをいいます。
・くい打機 ・くい抜き機 ・アースドリル ・リバースサーキュレーションドリル ・アースオーガーペーパードレーンマシン ・せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る)
受講資格
18歳以上
コース
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
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| 6時間 |
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| 21時間 |
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| 25時間 |
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| 29時間 |
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| 39時間 |
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