車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習

概要

労働安全衛生法により、機体重量3トン以上の基礎工事用機械の運転は、この技能講習修了証の資格がなければ運転の業務に従事することはできません。
基礎工事用とは、主に地盤中にくいを打ち込む建設機械のことをいいます。軟弱な地盤に構造物を建築する際の基礎杭、土砂を掘削する際の支持工(仮設工)や河川工事における土留め、止水などのために行う工事のことをいいます。

くい打機 くい抜き機 アースドリル リバースサーキュレーションドリル アースオーガーペーパードレーンマシン せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る)

受講資格

18歳以上

コース

コース区分 保有資格及び業務経験状況
6時間
  • 移動式クレーン運転士免許所持者
21時間
  • 建設機械施工技士1級又は、2級(第1種~第5種)合格者
25時間
  • 大型特殊自動車免許所持者
  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)技能講習修了者
  • 車両系建設機械(解体用)技能講習修了者
  • 不整地運搬車技能講習修了者
  • 大型・中型・準中型・普通のいずれかの自動車免許所持者で、小型車両系建設機械等(整地等、解体、基礎工事、不整地運搬車)の特別教育を修了してから業務経験が3ヶ月以上ある方
29時間
  • 小型車両系建設機械等(整地等、解体、基礎工事、不整地運搬車)の特別教育を修了してから業務経験が6ヶ月以上ある方
39時間
  • 上記のいずれにも該当しない方