車両系建設機械(解体用)運転技能講習

概要

機体質量3t以上車両系建設機械(解体用)の運転作業に必要な講習です。
これまで車両系建設機械(解体用)の運転資格は、ブレーカのみが対象となっていました。しかし、法令改正により平成25年7月1日より、ブレーカに加え、鉄骨切断機コンクリート圧砕機および解体用つかみ機追加で運転資格が必要となり、従来3時間で行っていた講習が5時間に変更になりました。
平成25年6月30日までに修了した資格では、平成26年7月1日以降(1年間の猶予期間後)はブレーカ以外の鉄骨切断機、コンクリート圧砕機および解体用つかみ機運転できなくなりましたのでご注意ください。

受講資格

18歳以上

コース

コース区分 保有資格及び業務経験状況
3時間
  • 建設機械施工技士1級(ショベル系)又は2級(第2種)合格者
5時間
  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)技能講習修了者
14時間
  • 大型特殊自動車免許所持者
  • 不整地運搬車技能講習修了者
  • 大型・中型・準中型・普通のいずれかの自動車免許所持者で、小型車両系建設機械(整地等又は、解体用)
    もしくは、不整地運搬車の特別教育を修了してから当該機械の運転業務経験が3ヶ月以上ある方
18時間
  • 自動車免許のない方で、小型車両系建設機械(整地等、解体用)不整地運搬車の特別教育を修了してから当該機械の運転業務経験が6ヶ月以上ある方
34時間
  • 車両系建設機械(基礎工事用)技能講習修了者
38時間
  • 上記のいずれにも該当しない方