概要
事業者は、「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に、現に就いている者に対し安全又は衛生のための教育を行うよう努めなければならない」と定められています。その1つとして、車両系建設機械(整地等)運転業務従事者に対しても、安全衛生教育を実施するよう指針が定められています。(概ね5年毎)
受講資格
18歳以上
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了者
コース
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
|---|---|
| 6時間 |
|
事業者は、「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に、現に就いている者に対し安全又は衛生のための教育を行うよう努めなければならない」と定められています。その1つとして、車両系建設機械(整地等)運転業務従事者に対しても、安全衛生教育を実施するよう指針が定められています。(概ね5年毎)
18歳以上
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了者
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
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| 6時間 |
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