概要
労働安全衛生法に定める酸素欠乏症や硫化水素中毒にかかる恐れのある場所での作業を行う際に、中毒や欠乏にかかることを防止し、傷病者への応急手当の為、法令に基づき酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
法令上の対象は「第1種酸素欠乏危険作業=酸素欠乏症となる恐れはあるが硫化水素中毒となる恐れはない場所での作業」、「第2種酸素欠乏危険作業=酸素欠乏症かつ硫化水素中毒となる恐れのある場所での作業」の2つがあり、「酸素欠乏症にはならないが硫化水素中毒にはなる恐れのある場所での作業」の区分は設けられていない。
受講資格
18歳以上
コース
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
|---|---|
| 13時間 |
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