概要
労働安全衛生法に定める酸素欠乏症や硫化水素中毒にかかる恐れのある場所での作業を行う際に、中毒や欠乏にかかることを防止し、傷病者への応急手当の為、法令に基づき酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
法令上の対象は「第1種酸素欠乏危険作業=酸素欠乏症となる恐れはあるが硫化水素中毒となる恐れはない場所での作業」、「第2種酸素欠乏危険作業=酸素欠乏症かつ硫化水素中毒となる恐れのある場所での作業」の2つがあり、「酸素欠乏症にはならないが硫化水素中毒にはなる恐れのある場所での作業」の区分は設けられていない。
受講資格
18歳以上
昭和46年9月26日までに都道府県労働基準協会局長又は建設業労働災害防止協会が行った酸欠作業主任者講習修了者
船員労働安全衛生規則第28条第1項の国土交通大臣が指定した講習の課程修了者
日本赤十字社の行う救急法の講習を修了して救急員認定証所持者
平成10年3月31日までに日本赤十字社の行った救急法一般講習Ⅱを修了して合格証所持者
平成6年12月31日までに日本赤十字社の行った救急法の講習を修了して救急員適任証所持者
コース
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
|---|---|
| 7.5時間 |
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| 9.5時間 |
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| 13.5時間 |
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| 13.5時間 |
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| 13.5時間 |
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| 16.5時間 |
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