ロープ高所作業の業務に係る特別教育

概要

ロープ高所作業とは、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業」となっており、ここで言う、昇降器具とは、労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であって、作業箇所の上方のある支持物にロープを緊結してつりさげ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具のことであり、40度未満の斜面における作業を除く。

受講資格

18歳以上

コース

コース区分 保有資格及び業務経験状況
7時間
  • 満18歳以上