木材加工用機械作業主任者技能講習

概要

木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤およびルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)を有する事業場において木材加工用機械による作業についての労働災害を防止する。

受講資格

18歳以上

職業能力開発促進法(旧職業訓練法を含む)に規定する普通職業訓練及び養成訓練のうち、製材機械整備科、木造建築科、枠組壁建築科、建築科、木工科、木型科、製材科、合板製造科の訓練を修了した者、又は、高等職業訓練のうち、建築科、住居環境科、インテリア科の訓練修了者

職業能力開発促進法施行令別表に掲げる検定職種のうち、木工機械調整、木型製作、木工又は建築大工に係る1級又は2級の技能検定合格者

職業能力開発促進法第28条第1項に規定する免許職種のうち、製材機械科、建築科、枠組壁建築科、木工科、もしくは木型科又は合板科の職種に係る職業訓練指導員免許所持者

製材安全士の資格所持者

18歳以上で木材加工用器械による作業に3年以上従事した経験者

その他労働大臣が定めるもの

コース

コース区分 保有資格及び業務経験状況
3時間
  • 職業能力開発促進法(旧職業訓練法を含む)に規定する普通職業訓練及び養成訓練のうち、製材機械整備科、木造建築科、枠組壁建築科、建築科、木工科、木型科、製材科、合板製造科の訓練を修了した者、又は、高等職業訓練のうち、建築科、住居環境科、インテリア科の訓練修了者
3時間
  • 職業能力開発促進法施行令別表に掲げる検定職種のうち、木工機械調整、木型製作、木工又は建築大工に係る1級又は2級の技能検定合格者
3時間
  • 職業能力開発促進法第28条第1項に規定する免許職種のうち、製材機械科、建築科、枠組壁建築科、木工科、もしくは木型科又は合板科の職種に係る職業訓練指導員免許所持者
10時間
  • 製材安全士の資格所持者
16時間
  • 18歳以上で木材加工用器械による作業に3年以上従事した経験者
16時間
  • その他労働大臣が定めるもの