概要
事業者は、つり上げ荷重5トン未満のクレーン(移動式クレーン・デリック及び揚貨装置を除く)の運転の業務に労働者を就かせるときは、安全または衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
受講資格
18歳以上
コース
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
|---|---|
| 13時間 |
|
事業者は、つり上げ荷重5トン未満のクレーン(移動式クレーン・デリック及び揚貨装置を除く)の運転の業務に労働者を就かせるときは、安全または衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
18歳以上
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
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| 13時間 |
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