クレーン(5t未満)の運転の業務に係る特別教育

概要

事業者は、つり上げ荷重5トン未満のクレーン(移動式クレーン・デリック及び揚貨装置を除く)の運転の業務に労働者を就かせるときは、安全または衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。

受講資格

18歳以上

コース

コース区分 保有資格及び業務経験状況
13時間
  • 満18歳以上