クレーン運転業務

概要

クレーン運転の業務に就いている者については、5年ごとに安全衛生教育を実施するようにと、労働安全衛生法第60条の2第2項による指針公示に定められています。

受講資格

18歳以上

クレーン運転士免許所持者

床上操作式クレーン運転技能講習修了者

クレーン運転特別教育修了者

コース

コース区分 保有資格及び業務経験状況
6時間
  • クレーン運転士免許所持者
6時間
  • 床上操作式クレーン運転技能講習修了者
6時間
  • クレーン運転特別教育修了者