概要
クレーン運転の業務に就いている者については、5年ごとに安全衛生教育を実施するようにと、労働安全衛生法第60条の2第2項による指針公示に定められています。
受講資格
18歳以上
クレーン運転士免許所持者
床上操作式クレーン運転技能講習修了者
クレーン運転特別教育修了者
コース
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
|---|---|
| 6時間 |
|
| 6時間 |
|
| 6時間 |
|
クレーン運転の業務に就いている者については、5年ごとに安全衛生教育を実施するようにと、労働安全衛生法第60条の2第2項による指針公示に定められています。
18歳以上
クレーン運転士免許所持者
床上操作式クレーン運転技能講習修了者
クレーン運転特別教育修了者
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
|---|---|
| 6時間 |
|
| 6時間 |
|
| 6時間 |
|