概要
平成2年10月1日施行の労働安全衛生法一部改正により、「高所作業車」運転の業務(作業床の高さ10m以上)に従事するには、技能講習を修了しなければならないことになりました。
この技能講習を修了することで、全ての高所作業車を操作することができます。
受講資格
18歳以上
コース
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
|---|---|
| 12時間 |
|
| 14時間 |
|
| 17時間 |
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平成2年10月1日施行の労働安全衛生法一部改正により、「高所作業車」運転の業務(作業床の高さ10m以上)に従事するには、技能講習を修了しなければならないことになりました。
この技能講習を修了することで、全ての高所作業車を操作することができます。
18歳以上
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
|---|---|
| 12時間 |
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| 14時間 |
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| 17時間 |
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