小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育

概要

車両系建設機械運転者は、労働安全衛生法の定めにより就業制限の課されている一定の車両系建設機械について、各種の技能講習又は、特別教育を終了する等により、それらの運転又は操作を行うことを認められた作業者のことをいう。

受講資格

18歳以上

 

コース

コース区分 保有資格及び業務経験状況
13時間 満18歳以上