小型移動式クレーン運転技能講習

概要

移動式クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるものとされています。
労働安全衛生法施行令第20条第7号に掲げる業務のうち、つり上げ荷重が5t以上移動式クレーンの運転業務には、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。

受講資格

18歳以上

コース

コース区分 保有資格及び業務経験状況
13時間
  • 鉱山にてつり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの業務経験が1ヶ月以上ある方。(事業主経験証明必要)
16時間
  • クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)、揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。
  • 玉掛け技能講習修了者。
  • 床上操作式クレーン運転技能講習修了者
17時間
  • 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者。
  • 建設機械施工技士1級・2級の第2種又は第6種合格者。
19時間
  • 小型移動式クレーン、クレーン等の特別教育修了後、業務経験が6ヶ月以上ある方。(特別教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明必要、定期点検表添付)
20時間
  • 上記のいずれにも該当しない方