概要
移動式クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるものとされています。
労働安全衛生法施行令第20条第7号に掲げる業務のうち、つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転業務には、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
受講資格
18歳以上
コース
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
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| 13時間 |
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| 16時間 |
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| 17時間 |
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| 19時間 |
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| 20時間 |
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