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安全衛生教育
機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育
機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育
安全衛生教育
概要
労働安全衛生法
第60条の2第2項
の規定に基づき、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針公示
受講資格
18歳以上
「機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育」の日程を調べる
コース
コース区分
保有資格及び業務経験状況
5時間
満18歳以上