建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

概要

建築物の骨組み又は塔であって、高さが5m以上である金属製の部材による構成されるものの組み立て、解体又は変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行う。

受講資格

18歳以上

能力開発法に基づくとび科の職種に係る職業指導員免許所持者

鋼橋架設等作業主任者技能講習修了者

コンクリート橋架設等作業主任者技能講習修了者

建設物の骨組み又は塔であって、金属製の部材による構成されるものの組み立て、解体又は変更の作業に関する作業に3年以上従事した経験者

学校教育法による大学、5年制の高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上建築物の鉄骨の組立等の作業に従事した経験者

コース

コース区分 保有資格及び業務経験状況
2.5時間
  • 能力開発法に基づくとび科の職種に係る職業指導員免許所持者
9時間
  • 鋼橋架設等作業主任者技能講習修了者
9時間
  • コンクリート橋架設等作業主任者技能講習修了者
12時間
  • 建設物の骨組み又は塔であって、金属製の部材による構成されるものの組み立て、解体又は変更の作業に関する作業に3年以上従事した経験者
12時間
  • 学校教育法による大学、5年制の高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上建築物の鉄骨の組立等の作業に従事した経験者