化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習

概要

労働安全衛生法に定める第一種圧力容器のうち、区分、種類及び大きさにより、当該第一種圧力容器を設置する事業者は、各級のボイラー技士又は各種の第一種圧力容器取扱作業主任者の資格を有する者の中から作業主任者を選任することとしている。

受講資格

18歳以上

化学設備の取扱作業(圧力容器に限らず)に5年以上従事した経験者

コース

コース区分 保有資格及び業務経験状況
22時間
  • 化学設備の取扱作業(圧力容器に限らず)に5年以上従事した経験者