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特別教育
石綿等使用建築物等解体等業務特別教育
石綿等使用建築物等解体等業務特別教育
特別教育
概要
事業者は、
石綿を含む建築物、工作物や船舶の解体等、封じ込め等
の業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています
受講資格
18歳以上
「石綿等使用建築物等解体等業務特別教育」の日程を調べる
コース
コース区分
保有資格及び業務経験状況
4.5時間
満18歳以上