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特別教育
廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育
廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育
特別教育
概要
事業者は、
危険又は有害な業務
で、法令で定めるものに労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません。
受講資格
18歳以上
「廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育」の日程を調べる
コース
コース区分
保有資格及び業務経験状況
4時間
満18歳以上