概要
労働安全衛生法第60条の2において、「事業者は、その事業場における安全衛生水準の向上を図る為危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように務めなければならない」とされています
受講資格
18歳以上
最大荷重1トン以上のフォークリフト運転業務従業者
コース
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
|---|---|
| 6時間 |
|
労働安全衛生法第60条の2において、「事業者は、その事業場における安全衛生水準の向上を図る為危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように務めなければならない」とされています
18歳以上
最大荷重1トン以上のフォークリフト運転業務従業者
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
|---|---|
| 6時間 |
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