土止め支保工作業主任者技能講習

概要

土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業において労働災害の防止などを行う。

受講資格

18歳以上

  • 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしに関する作業に3年以上従事した経験を有する者
  • 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしに関する作業に従事した経験を有する者
  • 職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第2の訓練科の欄に定める建築施工系鉄筋コンクリート施工科建築施工系とび科土木系土木施工科又は土木系さく井科の訓練を修了した者で当該訓練を修了した後2年以上土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしに関する作業に従事した経験を有する者
  • 改正前の職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第3の訓練科の欄に掲げる建設科とび科土木科又はさく井科の訓練を修了した者で当該訓練を修了した後2年以上土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしに関する作業に従事した経験を有する者
  • 職業能力開発促進法第27条第1項の指導員訓練のうち、改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第8の訓練科の欄に掲げる建築科の訓練を修了した者で当該訓練を修了した後2年以上土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしに関する作業に従事した経験を有する者
  • 改正前の職業訓練法施行規則(旧訓練法規則)別表第2の訓練科の欄に掲げる建設科とび科土木科若しくはさく井科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第8条第1項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第2の訓練科の欄に掲げる建設科とび科土木科若しくはさく井科の訓練を修了した者で当該訓練を修了した後2年以上土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしに関する作業に従事した経験を有する者

コース

コース区分 保有資格及び業務経験状況
3時間
  • 第1条第1号、第3号及び第6号に掲げる者(技能講習規程)

  • 職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施工規則別表第4の訓練科の欄に掲げる建築科又はさく井科の訓練(旧能開法第27条第1項の準則訓練である能力開発訓練として行われたもの、訓練法第10条の準則訓練である能力開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第8条第1項の能力開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者

1.5時間
  • 職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施工規則別表第11の免許職種の欄に掲げる建設科、土木科又はさく井科の職種に係る職業訓練指導員を受けた者
3時間
  • 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する土木施工管理技術検定に合格した者
5.5時間
  • 地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者
6時間
  • 土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者
17時間
  • 上記のいずれにも該当しない方