電気自動車等の整備の業務に係る特別教育

概要

2019年10月より対地電圧が50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務は低圧の電気取扱い業務に含まれることから、事業者は、電気自動車等の整備の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者の電気による危険を防止するため、労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づき、労働安全衛生規則第36条第4号で定めるところにより、当業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を実施することが義務付けられています。

受講資格

18歳以上

コース

コース区分 保有資格及び業務経験状況
7時間 満18歳以上