ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育

概要

労働安全衛生法第60条の2第2項」の規定に基づき、事業場の安全衛生水準に向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し事業者は定期的に教育を行うよう務めなければなりません。

受講資格

18歳以上

ボイラー技士免許所持者

ボイラー溶接士免許所持者

ボイラー整備士免許所持者

コース

コース区分 保有資格及び業務経験状況
7時間
  • ボイラー技士免許所持者
7時間
  • ボイラー溶接士免許所持者
7時間
  • ボイラー整備士免許所持者