概要
「労働安全衛生法第60条の2第2項」の規定に基づき、事業場の安全衛生水準に向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し事業者は定期的に教育を行うよう務めなければなりません。
受講資格
18歳以上
ボイラー技士免許所持者
ボイラー溶接士免許所持者
ボイラー整備士免許所持者
コース
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
|---|---|
| 7時間 |
|
| 7時間 |
|
| 7時間 |
|
「労働安全衛生法第60条の2第2項」の規定に基づき、事業場の安全衛生水準に向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し事業者は定期的に教育を行うよう務めなければなりません。
18歳以上
ボイラー技士免許所持者
ボイラー溶接士免許所持者
ボイラー整備士免許所持者
| コース区分 | 保有資格及び業務経験状況 |
|---|---|
| 7時間 |
|
| 7時間 |
|
| 7時間 |
|